保育所について

保育所(ほいくしょ)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を一日ごとに預り養育することを目的とする通所の施設。例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が多い。


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